タイ龍馬会 規約・会則

(名称)

第 1 条 この会は,タイ龍馬会と称する。

(事務所)

第 2 条 この会の事務所は,72/9 M THE MANSION, Soi Chan 16 Yaek 6, Thanurat Rd., Thung Wat Don, Sathon, Bangkok 10120 Thailand に置く。

(目的)

第 3 条 この会は,坂本龍馬の遺徳を偲び顕彰し,龍馬の「自忘他利」の精神を承継し,世界各国・日本各地の龍馬会及びその会員とともにその精神を学び実践し,希望に満ちた社会づくりに積極的に寄与する。さらに,これを次世代へと伝播し共有・拡大することを目的とする。

(活動・事業の種類)

第 4 条 この会は,前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1) バンコクに於ける定例勉強会「龍馬村塾」の運営活動
(2) 日本語無料教室「Japanese Class」の運営活動
(3) おもてなしプロジェクトの推進及び「OM●TEST™」の実施
(4) タイに於ける地域貢献活動の実施
(5) 前各号に附帯関連する一切の事業
(6) 前各号に掲げるものの他,当法人の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第 5 条 この会の会員は,次の3種類とする。
(1) 個人会員は,この会の目的に賛同し入会した個人とする。
(2) 店舗会員は,この会の目的に賛同し入会した店舗とする。
(3) 法人会員は,この会の事業を賛助するために入会した法人とする。

(入会)

第 6 条 会員として入会しようとする者は,公式サイト(thairyoma.com)より入会申込をし,事務局の承認を得るものとする。

(会費)

第 7 条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 個人会員 100 baht
(2) 店舗会員 0 baht(無料)
(3) 法人会員 一口1,000 baht

(退会)

第 8 条 会員は,退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。

(除名)

第 9 条 会員が,この会の名誉を毀損し,若しくはこの会の目的に反する行為をし,又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは,役員会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)解散したとき。
(3)除名されたとき。

(役員)

第 11 条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 理事
(4) 監事
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。

(職務)

第 12 条 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 監査役は,会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)

第 13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会の議決により,これを解任することができる。
(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)

第 14 条 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
(1)会則,事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(議事録)

第 15 条 総会の議事については,議事録を作成する。

(役員会)

第 16 条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し,議決する。

(事業報告書及び決算)

第 17 条 会長は,毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第 18 条 この会の事業年度は,毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる。

(事務局)

第 19 条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。

(委任)

第 20 条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

(変更)

第 21 条 この会則は,総会において,出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附 則

この会則は,2017年9月17日から施行する。