会則

タイ龍馬会 会則

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は「タイ龍馬会」(以下「本会」とする)と称し、(一社)全国龍馬社中に加盟する団体である。

第2条 (事務所)
本会の事務所は、タイ王国内に設置する。

第3条 (目的)
本会は、坂本龍馬の精神(自忘他利)を共有、拡大、継承することを目的とし、会員の志を通じてタイと日本の架け橋となることを図る。

第2章 会員

第4条 (会員の種類)
本会の会員は、次の2種とする。

  1. 正会員: 本会の目的に賛同し、活動に積極的に参加する個人または団体
  2. 賛助会員: 本会の目的に賛同し、資金的またはその他の形で本会を支援する個人または団体

第5条 (入会)
入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

第6条 (退会)
会員は、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。

第7条 (会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第3章 役員

第8条 (役員の種類および選任)
本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事 若干名
  4. 監査 1名

役員は、総会において選任する。

第9条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選出されるまでその職務を行うものとする。

第4章 総会

第10条 (総会の構成)
総会は正会員をもって構成する。

第11条 (総会の権限)
総会は、次の事項を議決する。

  1. 会則の変更
  2. 予算および決算の承認
  3. 役員の選任および解任
  4. その他重要事項

第12条 (総会の開催)
定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて会長が召集する。

第5章 財務

第13条 (財務)
本会の財務は、会費および寄付金をもってこれに充てる。

第14条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

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