会則

第1章 総則

第1条 (名称) 本会は「タイ龍馬会」(以下「本会」という)と称し、一般社団法人全国龍馬社中に加盟する団体である。

第2条 (事務所) 本会の主たる事務所は、タイ王国内に置く。

第3条 (目的) 本会は、坂本龍馬の精神(自忘他利)を共有、拡大、継承し、会員の志を通じてタイと日本の架け橋となることを目的とする。

第2章 会員

第4条 (会員) 本会の会員は、次の2種とする。

  1. 正会員: 本会の目的に賛同し、その活動を主体的に担う個人または団体
  2. 賛助会員: 本会の目的に賛同し、その事業を支援する個人または団体

第5条 (入会) 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、役員会の承認を得るものとする。

第6条 (会費) 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第7条 (退会) 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第8条 (除名) 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。

  1. 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
  2. 正当な理由なく会費を滞納し、催告に応じないとき。

第3章 役員

第9条 (役員) 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事 若干名
  4. 監事 1名

第10条 (役員の選任) 役員は、総会において正会員の中から選任する。

第11条 (役員の職務)

  1. 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 理事は、会務を分担し、その執行にあたる。
  4. 監事は、本会の会計及び業務の執行状況を監査する。

第12条 (役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 会議

第13条 (会議の種類) 本会の会議は、総会及び役員会とする。

第14条 (総会)

  1. 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  3. 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上から請求があったときに開催する。
  4. 総会は、次の事項を議決する。
    (1) 会則の変更
    (2) 事業計画及び収支予算の承認
    (3) 事業報告及び収支決算の承認
    (4) 役員の選任及び解任
    (5) その他、本会の運営に関する重要事項
  5. 総会の議長は、会長がこれにあたる。
  6. 総会は、正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  7. 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 資産及び会計

第15条 (経費) 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

第16条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第6章 緊急事態

第17条 (緊急事態宣言) 会長は、本会の運営が著しく困難となる重大な事態が発生したと判断した場合、正副会長会の合意をもって、緊急事態を宣言することができる。

第18条 (緊急事態下の措置)

  1. 緊急事態宣言下において、会長は本会の目的を維持するために必要最小限の範囲で、総会の権限の一部を行使し、会の整理を含む必要な措置を講じることができる。
  2. 前項の措置については、事態の収束後、遅滞なく総会に報告しなければならない。

第7章 会則の変更及び解散

第19条 (会則の変更) この会則は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の賛成がなければ変更することができない。

第20条 (解散) 本会は、総会において、正会員総数の4分の3以上の賛成がなければ解散することができない。

附則

この会則は、2017年9月17日より施行する。

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